【老後生活で損をする】申請しないと貰えない年金9選!

年金

『年金は申請さえしておけば65歳から勝手に振り込まれるものだ!』

年金に対して、そのような認識をしていませんか?

確かに『公的年金』は事前に届く”年金請求書”で手続きすることで定期的に振り込まれます。

しかし注意しなければならないのが年金の貰い忘れです。

『手続きをすれば年金が振り込まれるのに、貰い忘れるってどういう事?』

そのように感じている人が居るかもしれません。

確かに自動で口座に振り込まれる年金は、貰い忘れる心配はありません。

ここで言う”貰い忘れ”とは申請をしておらず、忘れていることによって貰い損ねた年金を意味します。

年金にも色々と種類があり、日本の年金制度は申請主義であるため、年金の知識が無い人は損をしてしまう可能性があるので注意しましょう。

今回は貰い忘れに注意して欲しい年金を9個紹介します。

もし当てはまる人が居れば必ず申請して、貰うべき年金をしっかりと受給しましょう。

自己紹介

私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。

低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。

2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。

私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。

加給年金

65歳になって”老齢年金”が貰える様になった時『年下の配偶者』が居る人は『加給年金』が加算されるかもしれません。

加給年金は、厚生年金に20年以上加入し、配偶者の年収が850万円未満の場合に加算される年金です。

”公的年金の家族手当”とも呼ばれ、配偶者が65歳になるまで年間約22万~39万円が上乗せされます。

自動的に加算されるわけではなく、事前に手続きが必要です。

厚生年金を請求する際に、最寄りの年金事務所または年金相談センターで申請しましょう。

届け出を忘れた場合は、後日申請することも出来ますが、必要書類が増えて手続きが面倒になって今います。

忘れずに申請を行いましょう。

振替加算

配偶者が65歳になると『加給年金』の支給が停止となり、配偶者に振替加算が支給されます。

上乗せされるのは、年間約1万~22万円です。

1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の人は受給できないので注意しましょう。

手続きについては、年金を請求する時に申請をしていれば自動で切り替わります。

ただし、妻が年上で、夫が加給年金を受け取っていた場合は、例外となります。

夫が65歳を迎えた時点で、妻自らが”老齢基礎年金額加算開始自由該当届”を提出する必要があります。

つまり、手続きが2度必要というわけです。

特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金の支給が始まるのは、基本的に”65歳から”と決められています。

しかし以前は、60歳、女性は55歳からであったため、場合によっては60歳前半に老齢厚生年金が支給されることがあります。

これを『特別支給の老齢厚生年金』と言います。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は次の要件を満たしている人です。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること

ちなみに、”要件を満たしているから受け取れる”という人の中には、『特別支給の老齢厚生年金も繰り下げれば受給額も増えるの?』このように考えた人も居るかもしれませんが、残念ながら繰り下げ受給の対象外です。

先延ばしにしたところで受給額は増えないので、支給が始まる年齢の誕生日を迎えるタイミングで申請を行いましょう。

企業年金

企業年金は、私的年金の一つで、公的年金に上乗せして受給できる制度です。

すべての会社が導入しているわけではありませんが、1ヵ月でも加入していれば受け取ることが出来ます。

受け取る際は、申請が必要となるので忘れず行いましょう。

なお結婚など苗字が変わっている場合、以前の名字で勤めていた会社に企業年金があるケースでは、本人の特定が困難になります。

加入していた可能性がある時は、企業年金のコールセンターや企業年金連合会のホームページから問い合わせを行いましょう。

未支給年金

未支給年金は、公的年金を受給していた人が亡くなり、死亡届を提出した後に発生します。

これは年金が後払いの仕組みになっている為です。

例えば、1月25日に亡くなった場合、2月15日に支給される予定であった12月~1月分の年金が発生します。

本人と生計を同じくしていた”配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟・姉妹”が請求することで、受け取ることが可能です。

遺族年金

続いて紹介するのは、生計を維持していた人が亡くなった後に遺族へ支給される遺族年金に関する内容です。

年金の種類は加入制度や家族構成によって決まるので、それぞれ分けて紹介します。

国民年金加入者の場合

寡婦年金

寡婦(かふ)年金は、亡くなった夫との婚姻期間が10年以上ある妻に対して支給される遺族年金です。

60~65歳になるまでの5年間受け取ることが可能で、妻の年齢が65歳未満であることが要件となります。

例えば夫の死亡当時に、妻が55歳であった場合、最初の5年間は支給されません。

また夫が死亡した時点で、妻が63歳であった場合、支給を受けられるのは2年間のみとなるので注意してください。

なお、受け取れる年金は、夫が本来受給できた老齢基礎年金額の約4分の3です。

各自治体の年金窓口で死亡の届け出を行いましょう。

死亡一時金

死亡一時金も、寡婦年金と同様に夫が納めた保険料が掛け捨てにならない為に支給される遺族年金です。

支給の対象となるのは、死亡した被保険者と生計を共にしていた遺族であり、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟・姉妹のいずれかを指します。

受け取れる年金額は、無くなった人の納めた月数により異なり、約12万~32万円が目安です。

受け取る際は、各自治体の年金窓口で、死亡の手続きを行う必要があります。

なお、死亡一時金と寡婦年金は、同時に受け取ることが出来ないので注意してください。

厚生年金加入者の場合

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時に妻が40~65歳の場合、条件を満たす子が居ない場合、妻が65歳まで受け取れる年金です。

受け取れる金額の目安は約58万円となっています。

在職中であれば、勤務先に死亡届を提出し、年金受給中の場合は、年金事務所へ届出を行いましょう。

経過的寡婦加算

65歳以上の妻で、生年月日が1956年(昭和31年)4月1日以前に該当する場合、経過的寡婦加算を受け取ることが出来ます。

年金額の目安は約2万円~38万円です。

在職中であれば、勤務先に死亡届を提出し、年金受給中の場合は、年金事務所へ届出を行いましょう。

貰い忘れの年金はどうなるのか?

〚該当している年金があったけど、時間が経っているから諦めるしかないのか?〛

そのような人は居ませんか?

国の制度は融通が利きにくく、なかなかケースバイケースというわけにはいけません。

しかし実は、5年間であれば遡って請求することが出来ます。

例えば、68歳で特別支給の老齢厚生年金の貰い忘れに気付いた場合は、63~65歳までの支給を取り戻すことが出来ます。

なお、年金を受け取る権利は5年間で消滅してしまいますが、実務上は受給権そのものが存続しています。

やむを得ない理由や年金記録の訂正があった場合は、5年を過ぎても遡って受け取れる可能性があるので諦めないで下さい。

ただし、年金ではなく一時金で支給される『死亡一時金』や『脱退一時金』などの時効は2年となっています。

いずれにせよ年金は、性別や年齢、家族構成や勤続年数などの、わずかな違いによって支給額に差が生じます。

誰かの例を挙げて、一概にこうである!とは言い切れません。

分からないまま放っておいたり、泣き寝入りしたりせず、まずは最寄りの年金事務所で確認してみましょう。

年金の支給額を増やす方法はこちら

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