年金っていつまで払い続けるのか疑問に思ったことはないですか?
厚生年金の場合は勝手に給料から引かれているのでイマイチ内容を理解していない人も多いのでは?
60歳以降(定年後)でも再就職した場合、また給料から勝手に引かれるのか?それとも引かれないのか?まだその年齢になっていない人からすれば分からないですよね?
そこでこの記事では
- 年金っていつまで払い続けるのか?
- 定年後はどうなるのか?
- 年金をなるべく多く受け取るにはどうすればいいのか?
これらについて徹底解説していきます!
自己紹介
私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。
低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。
2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。
私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。
年金はいつまで払い続けるのか?
結論
- 国民年金 ➡ 60歳まで
- 厚生年金 ➡ 70歳まで
第一号被保険者(自営業者・無職など)60歳まで
第二号被保険者(会社員・公務員)70歳まで
第三号被保険者(専業主婦)60歳まで
会社員や公務員などの厚生年金加入者は70歳まで払い続けなくてはいけないのか!?と疑問に思うかもしれませんが違います。
70歳まで払うことが出来るとプラスに考えましょう。
定年後はどうなるの?
60歳(定年後)以降も再雇用されたり、再就職したりと働く人は多いでしょう。
働くという事は60歳以降も”年金被保険者”として年金保険料を納めることになります。
60歳以降も『保険料を納めなくてはいけない』という事で損している気分になるかもしれませんが、保険料を納めるという事は、将来の年金受給額が増えるというメリットがあります。
しかも厚生年金の場合は会社が保険料を半額負担してくれるので、少ない保険料で最大限の増額が見込めます。
自営業などの第一号被保険者であれば60歳で年金を納めるのが終了となるので、60歳以降は全て自分で何とかしなくてはいけないという事です。
第二号被保険者であれば最大70歳まで保険料を納めることが出来、受給額が増額されると考えるとメリットしかありません。
ちなみに年金の受給開始年齢は60歳~75歳の間で選ぶことが出来ます。(基本は65歳)
例えば、60歳で一度定年となり、再雇用されて68歳まで仕事を続けたとしましょう。
この場合60歳~68歳の間は、厚生年金の保険料を納めなくてはいけません。
※ちなみに60歳を超えた時点で国民年金の保険料を支払わなくてもよくなり、厚生年金の納める金額が少なくなると考える人も居るかもしれませんが、厚生年金の納める金額は収入に対して決まる為、残念ながら納める金額が安くなることはありません。
60歳~68歳まで保険料を納めていた場合でも、途中で年金を貰うことも可能です。
例えば65歳から年金受給を開始したとすると、65歳~68歳の間は保険料を納めながら年金を受給するという形となります。
しかし働きながら年金を貰うと、給与額に応じて年金が減額されてしまいます。
この減額される年金の事を『在職老齢年金』と言います。
在職老齢年金について
厚生年金は年金を受給する年齢によって貰える年金が異なります。
- 60歳~64歳:特別支給の老齢厚生年金
- 65歳以降:老齢厚生年金
年金+給与(月給+ボーナス1か月分)が47万円を超えた場合は、年金が減額又は支給停止されます。
つまり『働きながら年金を満額貰いたい』場合は、47万円を超えないように働く時間を調整する必要があります。
色々と規制があり、『年金が減るなら働かない方がお得じゃないか』と感じてしまいそうですが、一番お得な方法は『年金を受け取らない』という選択をするべきです。
年金をなるべく多く受け取る方法
年金の受給開始年齢は60歳~75歳の間で選べます(基本65歳)
- 65歳よりも早く貰うことを『繰り上げ受給』
- 65歳よりも遅く貰うことを『繰り下げ受給』
繰り上げ受給をした場合、1ヵ月早く貰うと0.5%減額され、最大5年間(60ヵ月)で30%減額されます。
繰り下げ受給をした場合、1か月遅く貰うと0.7%増額され、最大10年間(120ヵ月)で84%増額されます。
つまり在職老齢年金は受け取らずにその分繰り下げ受給をすることこそ、年金を多く受け取る方法となるのです。
年金を多く受け取るためには
- なるべく多く年金を納める(60歳以降も働き保険料を納める)
- 年金受給を遅らせる(繰り下げ受給によって1か月×0.7%増額)
この2つをするだけで受け取る年金額が増えて老後の生活が楽になるはずです。
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