【生命保険契約照会制度】家族が亡くなった時に加入している生命保険が分からない時の対処法

お金の基礎

生命保険を申請する際にどのような保険に加入していたか受取人は保険証券を一つ一つ調べる必要がありました。

しかし一人暮らしの親が突然亡くなったりした場合、証券が見つけられずに貰えるはずだった保険金が貰えないなどのケースも珍しくありません。

そんなケースを無くすことが出来る新たな制度が【生命保険契約照会制度】になります。

親が何年も払い続けた保険金はしっかり受け取る義務があるのでこの制度を覚えておきましょう。

自己紹介

私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。

低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。

2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。

私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。

生命保険契約照会制度とは?

2021年7月1日より開始された制度であり、自分自身の父親や母親が死亡された場合に加入している保険が分からない時に保険会社に加入していたかどうかを調べてもらう制度になっています。

対象者は?

死亡

照会対象者がお亡くなりになり、生命保険契約の存在が不明な場合

認知判断能力の低下

照会対象者が認知症等により認知判断能力が低下し、生命保険契約の存在が不明な場合

【災害時】死亡もしくは行方不明

災害救助法が適用等された地域において被災され、家屋等の流失、焼失等により 生命保険契約の存在が不明な場合

生命保険契約照会制度を使用する時

  • 死亡しても保険証券が見当たらない時
  • 保険に加入していると聞いたが、どの保険会社なのか分からない時
  • 郵便物等の手がかりが無い時

付き合いのある保険会社であれば調べることも可能かもしれませんが、マイナーな保険会社では調べようがありません。

一般社団法人 生命保険協会の登録加盟団体の保険会社は42社あります。

この42社に対して生命保険に加入していたかどうかを調べて貰うことが出来ます。

生命保険協会に加盟していない保険会社もあり必ず見つかるという保証はないので注意しましょう。

42社一覧https://www.seiho.or.jp/member/list/

かんぽ生命、ライフネット生命、メットライフ生命、アフラック生命など有名な会社はほぼ加盟していますが『共済』などは対象外となっているので直接確認しましょう。

照会方法

『インターネット』 と『郵送による照会』の2つがあります。

インターネットによる照会は照会システムがあり、ID・パスワードを作成しログイン後に照会者の専門ページから必要事項の入力、必要書類のアップロードをします。その後マイページが作られ照会結果を見ることが出来ます。

郵送による照会は、生命保険協会から申請書類・利用の手引き等を送付するための入力フォームに必要事項を入力しなくてはいけません。入力フォームに入力された宛先に申請書類等が送付されたのち、申請書類・必要書類のコピーを送付すると照会結果が郵送されてきます。

必要書類

  • 照会をする人(ご自身)の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
  • 照会されたい人(亡くなった人、認知症の人)とご自身の関係を示す書類(戸籍謄本)
  • 死亡された場合は死亡診断書のコピー
  • 認知症の場合は診断書

その他、『法定代理権の確認書類』『任意代理権の確認書類(委任状等)』『遺言書』など照会者や被照会者の立場によって必要書類が異なります。

照会費用

照会1件あたり利用料は3000円(税込み)

調査の結果、対象契約が存在しなかった場合、照会内容に誤りがあった場合でも返金されることはありません。

支払方法はクレジットカード払い、コンビニ払いとなります。

災害時の場合、利用料は無料です。

照会期間

照会期間は2週間程度かかります。

相続などの問題もあるので、死亡後に加入している保険が分からない場合はすぐに請求した方が良いでしょう。

注意点

照会できるのは保険契約の有無のみ

照会出来るのは照会を受け付けた日現在で有効に継続している保険契約の『有無』 だけとなります。

『”有無”』だけしか分からないので保険請求をしてくれるわけではありません。

保険請求をする場合、保険証券が必要です。

保険証券を失っている場合、保険証券の再発行手続きが必要になります。

あくまで『手がかりが分かる』という制度であり、代行してくれるわけではないので注意しましょう。

誰でも利用できるわけではない

死亡している場合

  • 法定相続人
  • 法定相続人の法定代理人
  • 法定相続人の任意代理人
  • 遺言執行者

認知判断能力が低下している場合

  • 法定代理人(第一順位)
  • 任意後見制度に基づく任意代理人(第一順位)
  • 任意代理人(第二順位)
  • 三親等以内の親族及びその任意代理人(第二順位)

これ以外の人は基本的には”部外者”なので利用することは出来ません。

対象外の保険は見つからない

  • 保険協会に属していない保険会社
  • 財形保険契約
  • 財形年金保険契約
  • 支払いが開始している年金保険契約
  • 据え置きされている保険契約

保険協会に加盟している42社以外の保険に加入している場合は該当しません。

財形保険契約・財形年金契約に関しては会社に手続きするものです。

会社の方が亡くなった場合教えてくれると思いますし、もし心配なら会社に問い合わせれば分かるので大丈夫だと思います。

支払いが開始している年金保険契約も対象外です。

銀行口座に毎月もしくは2か月に一度など支払いの有無で確認できます。

据え置きされている保険契約も対象外です。

据え置きとは何か?

本来は保険契約の満期により保険金が支払われるはずなのに、払おうと思って指定されている銀行口座に振り込んだが、何かしらの原因(口座凍結・口座が無くなるなど)で返ってきている状態

この場合は保険会社ですら分からない状況なので申請しても見つかりません。

あくまで今現在に有効に継続している保険契約のみということです。

まずやるべきこと

生命保険契約照会制度を使う前にやれることはやりましょう。

  • 生前に保険の確認をしておく
  • 保険証券を探す
  • 定期的に送られてくる通知書などの郵便物の確認
  • 通帳に入出金が無いかの確認
  • 保険会社の物と思われる『クリアファイル』『ボールペン』『ティッシュ』などの備品を探す

これらを行えば、ある程度の把握は可能となります。

生命保険契約照会制度は利用料は3000円(税込み)となっていますが、死亡診断書や病気診断書、戸籍謄本など必要書類を集めるだけで1万円近くかかってしまいます。

日頃から確認しておくことが重要です。

一人暮らしの親が亡くなる、認知症を発症し保険の確認が出来ない、災害により全てを失ってしまった場合にはこういう制度を利用しましょう。

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