2022年(令和4年)10月1日から75歳以上の医療費負担が1割から2割に増額されます。
これまで1割負担で済んでいた人が突然2割負担になると家計への影響も大きいでしょう。
そこで2割になる対象者の条件を知っておき、もし対象なら予め知っておくことで生活費見直しの準備が可能となるでしょう。
自己紹介
私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。
低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。
2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。
私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。
令和4年10月1日からどうなるの?

9月30日までは現役並み所得者を除く一般所得者の窓口負担は1割でした。
しかし10月1日より『一定以上の所得のある方』に該当した場合は2割負担となります。
現役並み取得者とは?
後期高齢者医療被保険者本人(75歳以上の方・65歳~74歳で一定の障害のある方)及び同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上ある人。
一般所得者等とは?
『現役並み所得者』『低所得者』以外の人。
低所得者とは?
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる人。
年金の所得は控除額を80万円として計算する。
(世帯の全員が住民税非課税の人で、上記に該当しない人も含む。)
一定以上の所得に該当する条件
10月1日から2割となってしまう『一定以上の所得のある人』に該当する条件は以下の通り
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の方
同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合
年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の方
※年金収入は遺族年金や障害年金は含みません。
※その他の合計所得金額とは、収入から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算)から、公的年金の雑所得を除いた金額のこと。
この条件に当てはまる方は残念ながら2割負担となってしまいます。
配慮措置
2022年10月1日から始まる2割負担ですが、2025年9月30日までの3年間は該当者に対する配慮措置があります。
配慮措置は1ヵ月の外来医療の窓口負担の引き上げに伴う負担増加額を上限3000円までに抑えてくれます。(ただし入院の医療費は対象外)
配慮措置が適用される例
1か月の医療費全体が50000円だった場合
窓口負担割合が1割の場合:5000円
窓口負担割合が2割の場合:10000円
負担増加額:10000円-5000円=5000円
負担増加額の上限:3000円
払い戻し等:5000円-3000円=2000円
配慮措置の適当で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日入金されます。
高額療養費の口座
2割負担の該当者で高額療養費の口座を登録していない人には、2022年9月中に各都道府県の広域連合から申請書が送られてきます。
申請書に記載の内容に沿って口座の登録をしましょう。
※注意点※
申請を巡って”詐欺”が多発する恐れがあります!
電話や訪問による口座情報登録は絶対にありません!
キャッシュカードや通帳を他人に預ける行為も絶対にありません!
ATMの操作も一切ありません!
必ず申請書が書面で届くので覚えておきましょう!
もし分からない場合は、市役所や区役所の保険年金課に行って説明を聞きましょう。
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