2022年10月から、健康保険・厚生年金保険が適用される労働者の範囲が拡大されます。
これまで社会保険制度が適用されなかった人でも被保険者資格が得られるようになるかもしれません。
この記事では、社会保険の範囲拡大によって対象者となる人の条件や、それに伴うメリット・デメリットについても解説していきます。
自己紹介
私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。
低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。
2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。
私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。
厚生年金への加入条件
近年では少子高齢化や労働人口の減少によって非正規雇用で働く人が増えています。
今回の社会保険の範囲拡大は、非正規雇用などの形態であっても厚生年金へ加入して貰って少しでも安心して老後を暮らせるようにする目的があります。
厚生年金への加入となる条件は5つあります。
勤務先の従業員数
現在は、勤務先の従業員数が501名以上の会社で働くことが厚生年金への加入条件を満たすことになっていますが、2022年10月からは501名以上→101名以上に変更されます。
この条件に当てはまる人は既に会社からの通達があるかもしれませんが、よく分からないという人は勤務先に一度確認をしてみる事をオススメします。
現在500名以下の会社であっても、会社側と従業員の同意があれば厚生年金に加入することが出来るので、あなたの会社が500名以下であっても厚生年金に加入している可能性は十分あります。
ちなみに2024年10月には101名以上→51名以上と更に改正されていくので範囲はどんどん拡大していくことでしょう。
1週間の所定労働時間
現在は1週間に20時間以上働いている人が対象となっていますが、2022年10月からも変更はありません。
所定労働時間とは、”残業を除く”会社の就業規則に載っている1日7時間や8時間などの会社ごとの規定による時間の事になります。
給料の金額
現在は、給料の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)ですが、2022年10月以降も変更はありません。
この金額は、残業代や休日手当、深夜労働による割増や賞与などは含まれません。
勤務年数
現在は、『継続して1年以上働く見込みがあること』が条件となっていますが、2022年10月からは『継続して2か月以上働く見込みがあること』に変更されます。
これによって派遣社員や契約社員など短い勤務年数でも、正社員の場合の社会保険の適用条件と同じになります。
学生ではない
現在も2022年10月からも変更はなく『学生ではない』ことが条件となります。
まとめ
- 勤務先の従業員数
- 1週間の所定労働時間
- 給料の金額
- 勤務年数
- 学生ではない
上記5つの条件を全て満たすと厚生年金へ加入することが出来ます。
もし1つでも条件を満たせなければ原則として厚生年金の加入は認められません。
厚生年金加入のメリット
パートやアルバイトなどで社会保険に加入していなかった人が、被保険者資格を得ることで沢山のメリットを受けることが出来ます。
厚生年金に加入することで厚生年金保険料を支払うことになりますが、老後に『老齢厚生年金』を受け取ることが出来ます。
更に、もし障害を負ってしまった場合は『障害厚生年金』
万が一亡くなってしまった場合には、残された遺族に対して『遺族厚生年金』
また厚生年金と一緒に加入することになる健康保険には『傷病手当金』と『出産手当金』が用意されています。
傷病手当金は、病気やケガなどで働けなくなった時に、給料の約3分の2の金額を受け取ることが出来ます。
出産手当金は、出産によって働けなくなった時に、給料の約3分の2の金額を受け取ることが出来ます。
このように社会保険に加入することで様々なメリットがあります。
厚生年金加入のデメリット
一番のデメリットは、保険料の負担の増加でしょう。
社会保険料は収入によって変動しますが、これまで被扶養者の範囲内で働いていた人にとっては、手取り額が減るだけであまりメリットに感じないかもしれません。
また将来受け取る老齢年金の増額に比べて、保険料の負担額の方が上回ってしまう可能性もあります。
また扶養者である家族が、勤務先から扶養者手当などを受け取っている場合には、扶養から外れるので手当自体が受け取れなくなる可能性もあります。
このような事態を避けるために、労働時間を調整するなど『条件を満たさないよう』に働かなくてはいけないかもしれません。
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