『あなたは年金が少ないから、毎月5030円多く支給しますよ』と言われたらどう思いますか?
普通に嬉しいですよね?
少ない公的年金だけだと、老後にちゃんと生活できるか不安ですよね?
『もし生活出来なかった時は、国が支援してくれるの?』
このような不安な気持ちにもなりますよね?
そんな人に知って欲しいのが『年金生活者支援給付金』です。
ある要件を満たせば、年金に上乗せして、月額5030円が貰えるというものです。
あなたは、年金生活者支援給付金をどれぐらい知っていますか?
知らない人はぜひ知っておき、その時は有効に活用しましょう。
自己紹介
私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。
低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。
2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。
私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ分を活用して、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の人を支援するための給付金です。
年金に上乗せして支給される仕組みで、2019年10月から始まりました。
これは、消費税が10%に引き上げられた時と同じタイミングです。
年金生活者支援給付金は、3種類あります。
いずれも保険料を別途納付したり、返済したりする義務はなく、安心して利用することが可能です。
しかし残念ながら、全員が該当するわけではありません。
対象者や給付金の額について、一つずつ解説していきます。
高齢者への給付金
高齢者が対象になる給付金として、老齢年金生活者支援給付金が挙げられます。
対象者は?
65歳以上の老齢基礎年金の受給者であり、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
そして前年の年金収入や所得の合計が、88万1200円以下であること。
なお非課税収入に該当する遺族年金や障害年金は、この中に含まれないので注意してください。
いくら貰える?
給付金はいくら貰えるのか?という所が肝心です。
老齢年金生活者支援給付金は、月額5030円を基準に、保険料の納付済み期間などに応じて算出されます。
次の①②の合計額が貰える金額となります。
計算式
①保険料納付済期間に基づく額(月額)
5030円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額)
10845円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
例えば、被保険者月数480月の内、保険料を納付した期間が480ヵ月で、免除期間が0ヵ月の場合
①5030円×480÷480=5030円
②10845円×0÷480=0円
給付金の月額は5030円となるわけです。
障害者への給付金
次に解説するのは、障害基礎年金を受給している人が貰えるかもしれない障害年金生活者支援給付金です。
対象者は?
障害年金生活生活者支援給付金が貰えるのは、障害基礎年金の受給者かつ前年の所得が472万1000円以下という要件を満たす必要があります。
障害年金などの非課税収入は含まれないので注意してください。
また、所得の要件は扶養親族の数に応じて増額する場合があります。
いくら貰える?
障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級によって異なります。
- 障害等級が2級の人は月額5030円
- 障害等級が1級の人は月額6288円
遺族への給付金
最後に解説するのは、遺族基礎年金を受給している人が貰えるかもしれない遺族年金生活者支援給付金です。
対象者は?
遺族年金生活者支援給付金を貰うためには、遺族基礎年金の受給者かつ前年の所得が472万1000円以下である事が要件です。
遺族年金などの非課税収入は含まれませんので注意してください。
また、所得の要件については扶養親族等の数に応じて増額する場合があります。
いくら貰える?
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5030円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5030円を子の人数で割った額が支給されます。
例えば、3人の子供が遺族基礎年金を受給しているケースでは、給付金の月額は5030÷3=1676.666・・円となります。50銭以上は繰り上げとなる為、月額1677円が給付金として貰えることになります。
給付金を貰える期間はいつからいつまで?
給付金と聞くと、『一時的なお金』を連想する人が多いのではないでしょうか?
そのため、『年金生活者支援給付金も貰える回数が限られているの?』と不安になった人も居るかもしれません。
しかし安心してください。
年金生活者支援給付金は、恒久的な制度です。
自治体から毎年、受給者本人および世帯員の前年所得情報の提供を受けて、支給要件を満たしていることが認定されれば継続して受け取ることが出来ます。
要件を満たしている限り、毎月貰い続けることが可能というわけです。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、認定を受けられないので注意しましょう。
- 日本国内に住所が無い
- 年金が全額支給停止となっている
- 刑事施設等に拘束されている
支給金額が変更となる場合や、不該当で継続認定が得られなかった場合は、自治体から書面が送付される仕組みです。
なお認定された場合の支給対象期間は”10月分から翌年9月分まで”となっています。
今までは”8月分から翌年7月分まで”とされていましたが、令和3年度から変更されています。
手続き方法
現在すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、手続きをする必要はありません。
いずれかの給付金の要件を全て満たして上で、これから年金生活者支援給付金を受け取る人は、日本年金機構へ認定請求の手続きを行いましょう。
手続きの内容は、現在〚老齢・障害・遺族基礎年金〛を受給しているかどうかによって異なります。
それぞれ解説します。
すでに基礎年金を受給している人
日本年金機構において、市町村から得られる所得情報をもとに、支給要件を満たしているかどうかの判定を行います。
その結果、所得額の低下などにより、支給対象となることが認定された人には、日本年金機構からはがき型の『簡易な年金生活者支援給付金請求書』が届きます。
届いた書類に必要事項を記入し、切手を貼って投函すれば認定請求の手続きは完了です。
”手続き”と聞いて、役所や年金事務所に足を運ぶ印象はありませんでしたか?
支給要件の確認から請求書の発送までを全て日本年金機構が行ってくれます。
複雑なやり取りは不要です。
不明点などが無い限り、基本的に足を運ぶ必要はありません。
ただし、世帯構成の変更や、税額の更生などを理由に、支給要件に該当するようになった場合は例外です。
あなた自身で、認定請求の手続きが必要となるので、最寄りの年金事務所に連絡してみてください。
これから基礎年金の受給を始める人
これから年金を受け取る人は、年金の裁定請求手続きをする際に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを合わせて行いましょう。
基本的に添付書類は不要です。
なお老齢基礎年金を受給する人に対しては、老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内の中に、請求書が同封されています。
必要事項を記入して、裁定請求手続きのときに提出するだけなので、何度も日本年金機構に足を運ぶ必要はありません。
ただし、障害者基礎年金や遺族基礎年金を、新規で手続きする場合は例外です。
手元に請求書が無い場合は、最寄りの日本年金機構へ連絡してみてください。
年金生活者支援給付金は、要件を満たせば毎月受け取ることが可能です。
自分が対象者であるかどうかを確認し、老後の設計に役立てましょう。
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