国民年金は60歳を迎えると保険料を納める必要が無くなります。
60歳時点で40年間(480ヵ月)保険料を納めている人は年金を満額受け取ることが出来ますが、大学に通っていた人や収入が少なくて免除申請を行っていた場合、60歳になっても満額の条件をクリアしていないケースがあります。
追納期間中であれば保険料を納めることも可能ですが、追納期間を過ぎていた場合は任意加入しかありません。
国民年金だけでは老後生活は苦しいかもしれませんが、少しでも多く年金を受け取るために満額条件をクリアしましょう。
自己紹介
私は正社員ではなくアルバイト生活を送っています。
低収入・ノーボーナスでも計画性を立てれば資産は築くことが出来、現在資産は850万を超えました。
2016年から始めた資産運用により資産を拡大しつつ老後への備えをしっかりやっています。
私の知識や経験が少しでも役に立てればと思いこのブログを開設しました。
国民年金はいつまで払い続けるのか?
- 国民年金:60歳まで
- 厚生年金:70歳まで
国民年金は60歳で納める必要が無くなります。
そして国民年金を満額で貰う場合は40年間(480ヵ月)納める必要があります。
つまり20歳~60歳までの40年間、保険料を納めなくては満額の条件に到達しません。
大学卒業後、働き始めると22歳から
22歳から働き始めた場合、その前の20歳からの2年間は特例で免除になっていて支払っていない人も大勢居るはずです。
この空白の2年間があると当然ですが国民年金を満額で貰うことが出来ません。
年齢が若い人であれば『追納』することで満額の条件を満たすことは可能です。
追納とは?
追納とは、特例で免除や猶予された年金保険料を後から支払う事です。
追納期間は10年間なので、10年前まで遡って年金保険料を支払うことが出来ます。
追納できない人は任意加入
追納期間は10年前まで。この条件を満たせなかった人は年金を満額で受け取ることは出来ないのか?
この場合は任意加入をしましょう。
通常、国民年金の支払いは60歳で終了します。しかし60歳以降~65歳になる前月までの5年間(60ヵ月分)に関しては年金保険料を納める事が出来ます。
任意加入出来る人の条件
- 日本在住の60歳から65歳までの人
- 老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない人
- 満額の老齢基礎年金を貰えない人
- 厚生年金に加入していない人
任意加入出来る期間
60歳以降で『任意加入した月』から、65歳に到達する前の月まで。
※任意加入のタイミングが遅れた場合は60ヵ月全て納めることは出来なくなります。61歳から任意加入した場合は61歳~65歳までの48ヵ月のみとなります。
ちなみに途中で任意加入を辞める事は可能です。
任意加入すると国民年金支給額はいくら増えるの?
支給される国民年金の計算方法は以下の通りです。
777,800円(満額)×nヵ月/480ヵ月=支給額
n=保険料を納めた月数(最大480ヵ月)
20歳~60歳まで納めるとn=480となるので、満額の777,800円が支給されます。
では任意加入した場合、年金支給額はいくら増えるのか?
nの値を1とした場合、1か月納めるといくら貰えるのかが分かります。
777800×1/480=1620
つまり1か月納めるごとに年間1620円支給額が増えるという事です。
ちなみに令和4年度の”国民年金保険料”は”月額16590円”となっています。
任意加入の元を取るためには『約10年間』掛かります。(1620円×10年=16200円)
60歳~65歳までの60ヵ月任意加入すると、65歳から年金を受け取り、75歳で元が取れ、76歳以降はプラスになる計算です。
任意加入に付加保険をプラスしてちょっとお得に
任意加入する人は保険料(16590円)に付加保険料(400円)をプラスすることが出来ます。
付加保険料(400円)を支払うと付加年金が貰えます。
200円×付加保険料を支払った月数=付加年金額となります。
- 付加保険料:月額400円
- 付加年金:年額200円
付加保険料はたった2年間で元が取れるのでお得です。
付加保険料は最大40年間(480ヵ月)支払うことが出来るので、200円×480ヵ月=年間96000円多く年金が貰える様になります。
国民年金の支給額は老後の生活を賄うほど貰えないので付加年金を使って少しでも年金額をアップさせましょう。
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